任意売却とは
では、この任意売却とは何でしょうか?
その質問に答える前に、まずは、抵当権についてふれておきます。
住宅ローンを組む際には、通常金融機関と「抵当権設定契約」を締結します。
さて、この抵当権って何かわかりますか?
抵当権というのは、いわば「保険」のようなものです。
不動産の交換価値を把握し、万一お金を返済できなくなったら代わりにその不動産を売却してお金に換えられるという権利です。
このため、住宅ローンの返済が滞ってしまうと、金融機関は抵当権を実行して強制競売にかけます。
強制競売では、市場価格より2、3割程度安い金額で売買されることが多いといわれています。
安くなるのでは損をしてしまいますよね。
そこで、損しないためにどうするかというと、強制競売が行われる前に任意売却を行うのです。
任意売却とは、「抵当権を抹消」してもらい、所有者の意思で売却を行う方法のこと。
金融機関の合意が必要となりますが、任意売却の方が高額で売却できるため、金融機関としても多くを回収できるというメリットがあり、合意してもらえる場合が増えています。
強制競売では不動産の情報が競売に必要な情報として公開されてしまいますが、任意売却であれば、表面上は通常の売却と異ならないため、近所の方に知られる心配はありません。
さらに、任意売却をした後でも、そのままご自宅に住み続けることができる場合があります。
身内や投資家に買い取ってもらい、購入者と賃貸借契約を締結するという方法です。
このように任意売却によれば、プライバシーも守られ、かつ、ご自宅に住み続けられる可能性もあります。
ただし、残債務額は強制競売に比べて少なくなりますが、完全になくなるわけではありません。
無担保になるからといって、返済義務までなくなるわけではありませんので、ご注意を。