個人再生をした場合、財産を保持しておくことはできるのでしょうか。
この問は、個人再生を検討している人にとってとても重要なことだとおもいます。
結論から言うと、財産を手放す必要はありません。
これについては、全く問題ありません。
もちろん、個人的な希望で持っている財産を手放すことも可能ですが、個人再生が理由で財産を手放す義務が生じるかと言えば、決してそんなことはありません。
また、不動産や株券などを売却するようなこともないので、今までとほとんど変わらない生活を送ることができます。
いかがでしょうか。少しはほっとされたのではないでしょうか。
個人再生では住宅ローン以外の債務総額が5000万円以内であれば整理の対象とすることができます。
なので個人再生という方法は、自己破産という方法以外で多額の債務を整理をしたい人にとって、非常に嬉しい債務整理法であると言って良いでしょう。
また、住宅は保持しつつも、住宅ローンの返済期間を無理がないように再設定したいという場合、状況によってはそれが可能になることもあります。
債務整理によって財産を手放す必要があるのか否かという点は、その債務整理を選択するか否かにもかかってくるのですから、個人再生の依頼の際は、やはりこういう点も無視できないものです。